遺言を書くなら遺留分に注意

今回は遺留分について簡単に説明します。普段あまり耳にすることのない言葉ですが、遺言書を書く場合には、とても重要になってきます。

遺留分とは

遺留分は、遺言や遺贈によって特定の相続人が財産を全く受け取れない事態を防ぐためのもので、法定相続人が最低限確保できる相続財産の割合です。

遺留分の対象者とは

遺留分が認められるは、以下の法定相続人です。

  1. 配偶者
  2. 子供(直径卑属)
  3. 両親(直径尊属)

兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分の割合とは

遺留分は、以下の割合です。

  • 配偶者や子供がいる場合:相続財産の1/2
  • 両親のみの場合:1/3

これらの割合は、法定相続人全員で分け合うための総額です。

遺留分の計算方法とは
  1. 相続財産の総額を算出する。
  2. 相続開始前1年間に贈与された財産の価格を含める。注意1
  3. 負債を控除する。
  4. これに基づいて遺留分の割合を適用して、遺留分の総額を計算する。

注意1:遺留分権利者を害すると知って行われた相続開始1年以上前の贈与、法定相続人に対して行われた相続開始前10年以内の贈与も含む。

遺留分侵害額請求とは

遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は侵害された遺留分の回復を求めることができます。この請求の手順は以下で行います。

  1. 遺留分侵害額請求通知を相手に送る。
  2. 調停や訴訟を経て、遺留分の権利を主張する。
まとめ

このように、法定相続人は最低限度の相続財産を保障するための遺留分があります。遺言書を作成する際、遺留分を考慮せずにいると、余計なトラブルに発展してしまうリスクがあるので、作成の際は専門家に相談しましょう。

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