遺言書がないと困る6つの事例

「遺言や相続などよく聞くけど、自分には関係ない」と思っている人も、今からお話しする事例に当てはまったら要注意です。

遺言書が必要な事例

事例1.兄弟姉妹が相続人の場合

ご夫婦で子供がいなく、ご両親も他界してしまっているような場合、遺言書を作っておく必要があります。
このような場合、配偶者が全ての財産を相続できると思われている人が多いですが、兄弟姉妹も相続人になります。また、兄弟姉妹も高齢であったり、お亡くなりになっており甥や姪が相続人になる場合、遺産分割でもめてしまったり、なかなか進めることができなかったりします。

事例2.離婚の経験がある場合

夫に離婚した経験があり、前妻との間に子供がいるような場合、遺言書を作っておく必要があります。
もし遺言書がないまま夫が死亡した場合、夫名義の預金や自宅が前妻との子供と後妻で相続することになります。この場合、自宅さえ守ることが困難になり、相続人同士でもめてしまうことになります。

事例3.内縁関係の人がいる場合

内縁関係の人がいる場合、遺言書を作っておく必要があります。
内縁関係の場合には法律上、夫婦とは認められず相続権はありません。さまざまな理由により、お互いに籍をいれるまで様子を見ようということがあるかもしれません。しかし、このような場合は法律上の夫婦ではないことから、一切の相続権がありません。
相手方に不利益な思いをさせたくない場合には、籍を入れなくとも、遺言書を残しておく必要があります。

事例4.相続人に認知症の人がいる場合

このような場合、遺産分割協議をする為に認知症の相続人には後見人をつける必要があります。後見人には親族がなることも可能ですが、ほとんどの場合には専門家(弁護士など)がなることになるでしょう。専門家が後見人になった場合、毎月の報酬が発生します。これは遺産分割協議が終わった後もずっと発生してしまいます。この後見人報酬を避けるためにも遺言書を残しておく必要があります。

事例5.親と同居している子供がいる場合

例えば、長女が親と同居しており、長男は遠方で暮らしているような場合、長女が親の介護なども行っていることが多いと思います。親としても介護等で世話になった長女に多くの財産を渡したいと思うはずです。
このような場合、長女と長男が財産の割合でもめてしまうリスクを減らすため、遺言書を残しておく必要があります。

事例6.兄弟間の仲が険悪な場合

このような場合、親として、さらに兄弟の仲が悪くならないよう、遺言書を作っておく必要があります。遺言書には財産のことだけでなく、付言といい想いを書くこともできます。法的に効果のあるものではありませんが、自分の死後、兄弟にどうなってほしいかなどの想いを残すことができます。

まとめ

今回、ご紹介した他にも、相続人に未成年者や行方不明者がいる場合や収益物件を持っていたり、事業を行っているなど、遺言書を書くべき人は多くいます。残された家族のリスクを少しでも減らすため、遺言書を書くことを検討しましょう。

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