おひとりさまの認知症対策

一般的に「おひとりさま」とは、配偶者や親族との死別などにより同居する人のいない方を表すとされています。
そんな「おひとりさま」が認知症対策を行う場合、どのような点に注意したらよいのでしょうか。

おひとりさまの認知症対策

おひとりさまの場合、認知症などになり判断能力が低下しても、親族等からのサポートを受けることが困難なことがほとんどです。
そのため、専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)に財産管理を依頼することになってくるでしょう。
また、財産管理だけでなく身元保証や死後事務委任などの他の対策も必要になります。

見守り契約

身近に頼れる親族や知人がいない場合、第三者に定期連絡や定期訪問をお願いすることで、生活状況や健康状況に変わりがないか確認してもらう契約です。

死後事務委任契約

死後の医療費や施設利用料等の支払い、各種解約手続きを依頼しておく契約です。また、葬儀、納骨、埋葬、法要なども依頼できます。

尊厳死宣言書

回復の見込みのない末期状態になった場合に備え、延命治療を控えたりなど、人間としての尊厳を保たせつつ、最期を迎えることを宣言しておく書面です。

身元保証契約・身元引受契約

入院や施設への入所の際に必要となる「身元保証人」や「身元引受人」を第三者にお願いしておける契約です。

遺言書

自分が亡くなった後に残された財産を誰にどのように渡すかを生前に決めておくための書面です。

まとめ

おひとりさまの認知症対策の場合、他のケースに比べて多くを備える必要があるのが一般的です。元気なうちから対策をはじめ、自身に合った方法を選択することが大切です。おひとりで悩まないで、専門家に相談することをおすすめします。

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