認知症による「財産凍結」の危険
目次
認知症による「財産凍結」とは
認知症社会の到来
- 認知症社会の到来とは、高齢化に伴い認知症患者が増加し、社会全体に影響を及ぼすことです。これにより介護や医療の需要が増え、家族や社会への負担が大きくなります。
認知症による財産凍結とは何か
- 認知症による財産凍結とは、認知症患者が財産管理能力を失ってしまった際に、財産が一時的に凍結されてしまうことです。これにより、不正利用を防止することができます。
認知症により凍結してしまう財産とは
実際に凍結してしまう財産には以下のものがあります
銀行口座・投資口座
- 認知症の人が銀行口座や投資口座を持っている場合、その口座は凍結してしまいます。それにより、口座の使用が制限されてしまいます。
不動産
- 認知症の人が所有する不動産がある場合、売却などの法律行為が制限されてしまいます。
認知症による財産凍結で困ること
認知症により財産凍結で困ることには以下のことがあります。
口座にある資金の利用が制限される
- 口座が凍結されると、その口座にある資金の利用が制限されます。それにより日常生活で必要とするお金の引き出しなどが困難になります。
支払いや取引ができなくなる
- 口座が凍結されると、その口座からの支払いや取引ができなくなります。それにより、公共料金や保険料の支払い、定期預金の解約などが困難になります。
財産管理が困難になる
- 口座が凍結されると、認知症の人やその家族が口座の管理を行うことが難しくなります。口座の残高や取引履歴を確認することが制限されるため、財産の状況を把握するのが困難になります。
売却や貸出しができなくなる
- 不動産が凍結されると、その不動産を売却したりすることが困難になります。それにより、不動産を有効に活用することが制限されてしまいます。
管理が難しくなる
- 不動産が凍結されると、メンテナンスや管理を行うことが難しくなります。それにより、修繕や改築などの必要な作業を行うことが制限され、不動産の価値が低下する可能性があります。
相続や譲渡が制限される
- 凍結された不動産を相続したり譲渡したりすることが制限される場合があります。所有権を移転させたりすることが困難になるからです。
認知症による財産凍結の問題を解決するには
認知症による財産凍結を防止するには、事前の対策が重要です。いくつか対策方法をご紹介します。
成年後見制度
- 成年後見制度は、家庭裁判所が選任した成年後見人が、認知症などで判断能力が低下した人の財産管理や身上監護を行う制度です。後見人には信頼できる家族や、専門職(弁護士、司法書士、行政書士など)を選任してもらうことができます。
任意後見制度
- 任意後見制度では、本人が判断能力があるうちに、将来の後見人候補者を信頼できる人に指定することができます。公証役場で任意後見契約を結び、本人が認知症になった際に契約を開始させることができます。
信託の活用
- 家族信託(民事信託)を利用することで、財産を信頼できる家族や第三者に信託し、認知症になっても財産の管理を行うことができます。信託により、財産の受託者が管理・運用し、受益者がその利益を享受することができます。
遺言書の作成
- 遺言書を作成しておくことで、相続人に認知症の人がいても、遺産分割をスムーズに行うことができます。遺言書は、公正証書で作成した方が安心です。
これらの対策を組み合わせ、認知症による財産凍結のリスクを最小限にすることができます。事前に専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)に相談し、自分に合った対策をすることが重要です。
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